最高裁判所第三小法廷 昭和56(あ)558 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山上益郎、同松本健男、同桜井健雄、同上野勝、同中北龍太郎の上告趣意
は、違憲をいう点を含め、実質はすべて、単なる法令違反、事実誤認の主張であつ
て、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五七年三月二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 環 昌 一
裁判官 横 井 大 三
裁判官 寺 田 治 郎
- 1 -